出会い系サイトや、マッチングアプリ、婚活アプリ等を利用する際に、嘘のプロフィールを書いたら罪になって罰せられるのかと言う疑問を持っている人は多い。
実際に知恵袋では「マッチングアプリなどでプロフィールに嘘を書いてマッチングした人とかは結婚詐欺とかで訴えれたりしますか?」と言う質問などもある。では、実際にはどうなのか?嘘のプロフィールを書いたら罪になるパターンを見ていきましょう。
嘘のプロフィールで罪を問われるパターンとは?
婚活サイトや、婚活アプリに既婚者は登録するとリスクが高い
婚活サイトの場合は、既婚者が独身と嘘のプロフィールを書いていると罪に問われる可能性が高いです。
婚活サイトに独身を装って登録した既婚男性に騙され、性交渉をしクラミジア感染した女性が訴え、東京地方裁判所平成28年6月29日判決が下された裁判があった。この裁判では交際相手の人格権・貞操権(性的自由)を侵害するもので不法行為と認定し慰謝料の支払いを命じました。内訳は慰謝料300万円を求めていたのに対し、クラミジアに感染させた慰謝料が30万円、人格権・貞操権(性的自由)を侵害した事に対する慰謝料が40万円の、計70万円だった。
もう1つの事例として、東京地方裁判所平成19年9月21日判決が下された裁判では、既婚男性が独身を装い、お見合いサイトに登録し結婚を前提として、3年近くに渡り肉体関係を伴う交際関係を継続した事に対して、慰謝料250万円の支払いを命じました。
この他、結婚相談所を介した出会いや、キャバクラ嬢との出会いでも、既婚者と言う事を隠し、結婚を考えた付き合いをしていた場合は慰謝料の支払いが命じられています。
慰謝料の金額の差は、付き合っていた期間もありますが、婚活サイトの事例で言えば、70万円の支払いを命じられた男性が使っていたサイトと、250万円の支払いが命じられたサイトには大きな違いがありました。
単にサイトやアプリ上に嘘のプロフィールを書くだけは問題にならないと思いますが、実際に合って交際に発展した場合は問題になると思っていましょう。
出会い系サイトでも嘘のプロフィールはリスクがある
出会い系サイトやマッチングアプリでも、プロフィールに嘘を書くだけなら問題は無いと思います。結婚を前提としていない人でも登録し出会いを求める場所として運営されているので、既婚者が登録するのも問題ありません。しかし、こちらも既婚者が嘘をついて独身で登録し、実際に出会い体の関係を持つと問題になる可能性があります。
出会い系には、既婚者でもOKの人も多くいますし、既婚者同士で秘密で楽しみたいという人もいるので、わざわざリスクあるやり方をせず、既婚者は既婚者だと登録しておいた方が良いでしょう。
出会い系のサクラの嘘は罪になる?
悪質出会い系サイトのサクラは全て嘘のプロフィールで、沢山のユーザーアカウントを作成し客とやり取りしています。この架空ユーザーのアカウントを作成し、会えるような素振りで話すが結局会えない。
これに対しても裁判では、会う約束が履行されない状況や、プロフィール画像、やり取りの内容などを総合的に見てサクラ詐欺だと判断し、運営会社などに賠償を命じています。サクラその物が詐欺で罪ですし、サクラの作った架空ユーザーのプロフィールはそれを認定する材料の1つになると言う訳です。

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